| 第 4 章 資産及び会計 |
| (資産の構成) |
| 第 11 条 |
この法人の資産は、地祇の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人、設立当初の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる果実
(3) 事業に伴う収入
(4) 各加盟学校からの負担金
(5) 補助金
(6) 寄付金品
(7) その他の収入 |
| (資産の種類等) |
| 第 12 条 |
| この法人の資産はこれを分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。 |
| 2 |
基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載された資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。 |
| 3 |
運用財産は、基本財産以外の資産とする。 |
| 4 |
寄付金品であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。 |
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| (資産の管理) |
| 第 13 条 |
| この法人の資産は、会長が管理し、その管理方法は、理事会の議決により定める。 |
| 2 |
基本財産のうち、現金、郵便官署若しくは銀行に預け入れ、信託会社に信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換えて保管しなければならない。 |
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| (経費の支弁) |
| 第 14 条 |
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
| (基本財産処分の制限) |
| 第 15 条 |
基本財産は、処分し、又は、担保に供してはならない。
ただし、事業執行上やむを得ない理由があるときは、 理事会の議決を経かつ千葉県教育委員会の承認を受けて、その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。 |
| (会計年度) |
| 第 16 条 |
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
| (予算) |
| 第 17 条 |
この法人の予算は、毎会計年度開始前少なくとも20日までに会長が編成し、事業計画とともに理事会の議決を得なければならない。 |
| (決算) |
| 第 18 条 |
| この法人の決算は、毎会見年度終了後すみやかに会長が作成し、財産目録及び事業報告と共に監事の意見を付して、理事会の議決を経、評議員会の承認を得なければならない。 |
| 2 |
決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経、評議員会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越すものとする。 |
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| 第 5 章 役員その他の機関 |
| (役員の種類) |
| 第 19 条 |
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 25人以上35人以内(うち会長1人、副会長3人、常務理事2人)
(2) 監事 2人 |
| (役員の選任) |
| 第 20 条 |
| 役員は、評議員会がこれを選任する。 |
| 2 |
会長、副会長及び常務理事は、理事会において選任する。 |
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| (役員の職務) |
| 第 21 条 |
理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。 |
| 第 22 条 |
| 会長は、この法人を代表し、会務を統轄する。 |
| 2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。 |
| 3 |
常務理事は、会長を補佐して通常の業務を行う。 |
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| 第 23 条 |
監事は、民法第59条の職務を行う。 |
| (役員の任期) |
| 第 24 条 |
| 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 |
補欠又は、増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 3 |
役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。 |
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| (解任) |
| 第 25 条 |
役員に、この法人の役員としてふさわしくない行為があった場合、又は特別の事情がある場合には、評議員会の意見をきき、理事会において、4分の3以上の同意により解任することができる。 |
| (評議員) |
| 第 26 条 |
| この法人に、評議員を置く。 |
| 2 |
評議員は、加盟するすべての学校の硬式部責任教師(1人)及び評議員会で選出されたもの若干名をもってあてる。 |
| 3 |
第25条の規定は、評議員に準用する。
この場合には、同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 |
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| 第 27 条 |
評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行うほか、必要と認める事項について理事会に対し意見を述べることができる。 |
| 第 28 条 |
| この法人に顧問及び参与を置くことができる。 |
| 2 |
顧問及び参与は、理事会においてこれを推薦し、会長が委嘱する。 |
| 3 |
顧問及び参与は、会長に対し必要な助言をすることができる。 |
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| (職員) |
| 第 29 条 |
| この法人の事務を処理するため、書記その他の職員を置くことができる。 |
| 2 |
職員は、会長がこれを任免する。 |
| 3 |
職員は、有給とする。 |
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