Chiba High School Baseball Federation
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財団法人
千葉県高等学校
野球連盟

〒263-0051
千葉市稲毛区
園生町406-15

電話 043(207)8889
FAX 043(207)8989

 


   

  

第 1 章   総    則
 (名称)
第 1 条 この法人は、財団法人千葉県高等学校野球連盟という。
 (事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を千葉市中央区今井町1478 県立千葉工業高等学校に置く。


第 2 章   目的及び事業
 (目的)
第 3 条 この法人は、高等学校野球をとおして高校生の健全な心身の発達を図ることを目的とする。
 (事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1) 千葉県高等学校野球大会の開催
(2) 高等学校野球の研究及び指導奨励
(3) その他のこの法人の目的達成に必要な事業


第 3 章   加盟団体
 (加盟団体の資格)
第 5 条 この法人の加盟団体は、千葉県内の高等学校とする。
 (加盟の方法)
第 6 条 この法人に加盟しようとする学校は、会長に申し出て理事会の承認を受けなければならない。
 (負担金の納入)
第 7 条
加盟学校は、毎年度所定の負担金を納入しなければならない。
2 前項の負担金の額は、評議員会の意見をきき理事会が定める。
 (資格喪失)
第 8 条 加盟学校は、次の各号のいずれかに該当したときはその資格を失う。
  (1) 脱退
(2) 解散
(3) 除名
 (脱退)
第 9 条 加盟学校は、脱退しようとするときは、会長に届け出なければならない。
 (除名)
第 10 条
加盟学校が次の各号のいずれかに該当したときは理事会において出席理事4分の3以上の議決により除名することができる。

(1) 負担金を2年以上滞納したとき。
(2) この法人の名誉を損し、又はこの寄附行為に反するような行為をしたとき。
(3) その他、この法人の加盟団体として不適当と認められるにいたったとき。

2 前項第2号に該当して除名する場合は、除名の決議を行う。
理事会において、当該学校に弁明の機会を与えなければならない。


第 4 章   資産及び会計
 (資産の構成)
第 11 条 この法人の資産は、地祇の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) この法人、設立当初の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる果実
(3) 事業に伴う収入
(4) 各加盟学校からの負担金
(5) 補助金
(6) 寄付金品
(7) その他の収入
 (資産の種類等)
第 12 条
この法人の資産はこれを分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載された資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄付金品であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。
 (資産の管理)
第 13 条
この法人の資産は、会長が管理し、その管理方法は、理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金、郵便官署若しくは銀行に預け入れ、信託会社に信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
 (経費の支弁)
第 14 条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
 (基本財産処分の制限)
第 15 条 基本財産は、処分し、又は、担保に供してはならない。
ただし、事業執行上やむを得ない理由があるときは、 理事会の議決を経かつ千葉県教育委員会の承認を受けて、その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。
 (会計年度)
第 16 条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
 (予算)
第 17 条 この法人の予算は、毎会計年度開始前少なくとも20日までに会長が編成し、事業計画とともに理事会の議決を得なければならない。
 (決算)
第 18 条
この法人の決算は、毎会見年度終了後すみやかに会長が作成し、財産目録及び事業報告と共に監事の意見を付して、理事会の議決を経、評議員会の承認を得なければならない。
2 決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経、評議員会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越すものとする。


第 5 章   役員その他の機関
 (役員の種類)
第 19 条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 25人以上35人以内(うち会長1人、副会長3人、常務理事2人)
(2) 監事 2人
 (役員の選任)
第 20 条
役員は、評議員会がこれを選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会において選任する。
 (役員の職務)
第 21 条 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
第 22 条
会長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
3 常務理事は、会長を補佐して通常の業務を行う。
第 23 条 監事は、民法第59条の職務を行う。
 (役員の任期)
第 24 条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は、増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
 (解任)
第 25 条 役員に、この法人の役員としてふさわしくない行為があった場合、又は特別の事情がある場合には、評議員会の意見をきき、理事会において、4分の3以上の同意により解任することができる。
 (評議員)
第 26 条
この法人に、評議員を置く。
2 評議員は、加盟するすべての学校の硬式部責任教師(1人)及び評議員会で選出されたもの若干名をもってあてる。
3 第25条の規定は、評議員に準用する。
この場合には、同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第 27 条 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行うほか、必要と認める事項について理事会に対し意見を述べることができる。
第 28 条
この法人に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会においてこれを推薦し、会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、会長に対し必要な助言をすることができる。
 (職員)
第 29 条
この法人の事務を処理するため、書記その他の職員を置くことができる。
2 職員は、会長がこれを任免する。
3 職員は、有給とする。


第 6 章   会    議
 (会議の種類)
第 30 条
この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。
2 会議の議長は、会長をもってこれに充てる。
 (招集)
第 31 条
理事会は、毎年4回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、その日から10日以内に理事会を招集する。
2 理事会の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項を記載した書面をもって、全理事にあらかじめ通知して行わなければならない。
第 32 条
理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ、会議を開き、議決することができない。この場合にあって、会議に出席できない理事で書面をもって表決し、又は他の理事に表決を委任した場合は出席したものとみなす。
2 理事会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
 (評議員会)
第 33 条
次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見をきかなければならない。
(1) 事業計画及び予算に関する事項
(2) 事業報告及び決算に関する事項
(3) 不動産の買入れ、基本財産の処分、又は担保の提供に関する事項
(4) その他、この法人の業務に関する重要事項で会長において必要と認めた事項
第 34 条 第31条及び第32条の規定は、評議員会にこれを準用する。
この場合において、同条中「理事会」又は「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」又は「評議員」と読み替えるものとする。
 (議事録)
第 35 条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名捺印の上、これを保管する。


第 7 章   寄附行為の変更及び解散
 (寄附行為の変更)
第 36 条 この寄附行為は、理事現在数及び、評議員現在数おのおの3分の2以上の同意を経、かつ千葉県教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
 (解散)
第 37 条
この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数おのおの4分の3以上の同意を経、かつ千葉県教育委員会の許可を受けなければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、理事現在数の4分の3以上の同意を経、かつ、千葉県教育委員会の許可を受けて類似の目的を有する他の公益法人に寄付するものとする。


第 8 章   雑    則
第 38 条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会が定める。


附    則
1 この法人の設立当初の事業年度は、第16条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和52年3月31日までとする。
2 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第17条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の役員及びその任期は第20条及び第24条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 
  (1) 役員
 
  (設立発起人)
  理  事 (理事長) 大森 嵩 理  事 長谷川 馨
  理  事   福原 修 理  事 藤田 杳樹
  理  事   真板 益夫 理  事 長谷川 英明
  理  事   廣川 善任 理  事 古藤 正
  理  事 (常務理事) 緑川 馨 理  事 三橋 馨
  理  事 (常務理事) 笹森 寿夫 理  事 渡辺 貞雄
  理  事   大沼 栄一 理  事 森川 和
  理  事   北倉 憲一    
    監  事 若月 義寛    
    監  事 和田 章    
  (2) 任期   昭和52年3月31日